Q:「賃上げ表明書」で表明した賃上げができなかったら、補助金は返金になりますか?

※2021年5月6日更新

A:一部返還が必要ですが、一定の条件を満たす場合は返還を求められません。

  • 給与支給総額の増加目標が未達

事業計画終了時点(3年計画なら3年後、5年計画なら5年後)に目標達成できない場合、「導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)」を返還します。

ただし給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超える場合、返還は求められません。

  • 事業場内最低賃金の増加目標が未達

事業計画中、毎年3月時点で目標達成できていない場合、「補助金額を事業計画年数で除した額」つまり3年計画なら補助金額の3分の1を、5年計画なら5分の1を返還します。

ただし「付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合」、返還は求められません。

なおいずれの場合も「天災など事業者の責めに負わない理由がある場合」は返還を求められないことになっています。

賃上げ要件について、詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください。

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