【最大200万】パワーアップした小規模事業者持続化補助金

※2022年5月1日更新

2022年6月17日から、小規模事業者持続化補助金の第9回公募の申請受付が始まりました。第8回以降、第7回までと比べ、いくつかの大幅な変更点があります。具体的にどのように変わったのか、新設された5つの枠と、過去に採択された方の再申請要件について解説します。

新設枠1:賃金引上げ枠

従業員の賃金を引き上げることで申請できる枠です。赤字事業者は3/4という、すべての枠の中でも最大の補助率が認められます。

<概要>
補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
補助上限:200万円
申請要件:
・補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること
・すでに上記の条件を満たしている場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上にすること
注意点:事業場内最低賃金とは、事業者のそれぞれの事業場において、最も低い賃金のことです。正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。

新設枠2:卒業枠

現在よりも事業規模を拡大することに、意欲的な事業者が申請できる枠です。「事業拡大には従業員の増員が必要」という考えのもと、一定数を超える従業員がいる事業者に認められます。

<概要>
補助率:2/3
補助上限:200万円
申請要件:常時使用する従業員の数が、以下に当てはまること
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):6人以上
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 :21人以上
 製造業その他 :21人以上
注意点:「常時使用する従業員の数」には、「従業員を兼務しない会社役員」「個人事業主本人および同居の親族従業員」「申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員」は含みません。また、一部のパートタイム労働者も含まれないケースがあります。

新設枠3:創業枠

創業したばかりの事業者が申請できる枠です。特定の支援を受けた事業者だけが応募することができます。

<概要>
補助率:2/3
補助上限:200万円
申請要件:
・過去3か年の間に開業した事業者
・産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」、または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を、公募締切時から起算して過去3か年の間に受けていること
注意点:特定創業支援等事業による支援とは、国の認定を受けた自治体が定める要件を満たすと受けられる支援です。会社設立時の登録免許税軽減や、創業関連保証枠の拡大といったメリットがあります。

新設枠4:インボイス枠

免税事業者、または免税事業者であることが見込まれる事業者が申請できる枠です。適格請求書発行事業者に登録すると、申請が認められます。

<概要>
補助率:2/3
補助上限:200万円
申請要件:
・2021年9月30日から 2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者
・適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者

新設枠5:後継者支援枠

将来的に事業継承を行う予定のある、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者のための枠です。アトツギ甲子園に出場していない方は申請できないため、いわばニッチな枠だといえます。

<概要>
補助率:2/3
補助上限:200万円
申請要件:申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになっていること
注意点:「アトツギ甲子園」とは中小企業庁が開催する、39歳以下の中小企業の後継者・後継者候補が参加できるイベント。第2回大会は2022年1月にエントリーが終了しています。

過去に採択されても再申請できる

小規模事業者持続化補助金には、<一般型>の他、過去に<コロナ特別対応型>や<低感染リスク型ビジネス枠>といった型や枠がありました。これらに採択された経験がある事業者も、今回新設された枠で改めて申請を出すことができます。

しかし、申請するには「前回の採択から一定期間が空いていること」「過去に採択された申請が一般型であること」といった条件があります。

また、申請時には「赤字賃上げ加点」「電子申請加点」「過疎地域加点」「代表者が満60歳以上で後継者候補が補助事業の中心となる」「東日本大震災加点」など、採択率を上げる加点要件が7つも存在します。

「うちは前に採択されたけど、次はいつ申請できるの?」
「型や枠に加えて加点なんて、どれで申請したらいちばんいいのか、もうわからない」

と思われた方も多いのではないでしょうか。優良な補助金には、複雑な要件は付きものです。
アンカーマンではそういった方に向けて、具体的なヒアリングをもとに、ベストなご提案をいたします!

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