酒類卸売業とは?酒類卸売業免許の種類や小売業免許との違い、取得要件や手続きも解説

お酒売り場

酒類の流通経路は、「酒類メーカー→酒類卸→酒類小売→料飲店・一般消費者」「酒類メーカー→酒類小売→料飲店・一般消費者」「酒類メーカー→料飲店・一般消費者」などさまざまです。

「酒類卸売業」に関しては、酒類の流通に関して重要な役割を担っているにもかかわらず、あまりくわしく解説している記事が見当たりません。

今回は、酒類卸売業について、免許の種類や小売業免許との違い、取得要件や手続き、酒類卸売業を成功させるためのポイントなどを解説します。

酒類卸売業とは

ここでは、酒類卸売業について解説します。

酒類の販売には卸売と小売がある

酒類販売業には、継続的に酒類の卸売販売を行う「酒類卸売業」と、業として継続的に酒類の小売販売を行う「酒類小売業」があります。

酒類卸売業を営む事業者が「酒類卸(業者)」「業務卸」、酒類小売業を営む事業者が「酒類小売(業者)」です。

一般的に、「酒販店」とは、「酒屋(小売酒販店)」「業務用酒販店」なども含めて「酒類小売(業者)」のことで、「問屋」とは、「酒類卸(業者)」のことをいいます。

酒類卸売業はどのような業界か

酒類卸売業は、卸売業界の中でも食品卸売業界と相まってもっとも規模が大きいとされています。

酒類卸売事業者は、メーカーから酒類を仕入れ、小売業者に酒類を卸売するのが一般的でした。1次卸、2次卸と複数の卸売業者が関わることもあります。

酒類卸売事業者には、酒類卸専門の事業者のほか、製造と卸売、卸売と小売、卸売と輸出入などを兼業する事業者、加工食品や冷凍食品、菓子などさまざまな食品や関連消費財の卸売も兼業する事業者など事業内容のバリエーションや、大企業から中小・中堅事業者と規模のバリエーションなどもさまざまです。

最近では、GMS(総合スーパー)やコンビニエンスストアなど、酒類小売業の大規模化やEC販売の社会への浸透などの影響もあり、酒類メーカーや1次卸から直接小売業または最終消費者へ流通させる「流通の中抜き」や、市場規模の縮小などが業界の課題といわれています。

酒類卸売業をはじめるために必要な準備

酒類卸売業をはじめるために必要な準備として、いくつか把握しておかなければならないことがあります。

まずは、酒類卸売業を営むには、免許が必要なこと、免許には、取り扱う酒類によって、8つの種類があることなどを把握しておきましょう。

また、酒類卸売業の市場動向を把握しておくことも大切です。酒類卸売業市場は、酒類の消費量が減少していることに伴い、市場全体が縮小傾向にあり、「国税庁令和5年6月酒のしおり」によれば、酒類卸売業者数は、昭和50年をピークとして右肩下がりで減少しています。

酒類卸売業免許と小売業免許の違い

ここでは、酒類卸売業免許と小売業免許の違いについて解説します。

酒類販売業免許とは

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売できる免許であり、下図のように「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大別されます。

酒類の小売を行うのか、卸売を行うのか、事業スキームに合わせた免許の取得が必要です。

酒類小売業免許とは

酒類小売業免許とは、消費者・料飲店営業者・菓子等製造業者に対して、継続的に酒類を小売することが認められる免許です。

酒類小売業免許には、販売方法・販売品目・販売相手により、以下の3つに免許の区分に分類されます。

酒類小売業免許とは

料飲店への酒類の販売は、「業務(用)卸」と呼ばれることもあり、「酒類卸売業免許」が必要であると勘違いされることもありますが、「酒類小売業免許」が必要ということに注意しましょう。

酒類小売業免許で認められている酒類の販売相手としての「消費者」とは、「最終消費者」のことであり、購入した酒類を開栓して消費する人のことです。料飲店は、この意味で「最終消費者」となるため、「酒類小売業免許」が必要ということになります。

酒類卸売業免許とは

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者・酒類製造業者に対して、継続的に酒類を卸売することが認められる免許です。

酒類卸売業免許では、消費者や料飲店等への小売販売はできませんので注意する必要があります。

酒類卸売業免許の種類

カウンターのお酒

酒類卸売業免許は、取り扱う酒類によって、以下の8種類の区分があります。

【酒類卸売業免許の8つの区分】

  1. 全酒類卸売業免許
  2. ビール卸売業免許
  3. 洋酒卸売業免許
  4. 輸出入酒類卸売業免許
  5. 店頭販売酒類卸売業免許
  6. 協同組合員間酒類卸売業免許
  7. 自己商標酒類卸売業免許
  8. 特殊酒類卸売業免許

以下、順に解説します。

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許

「全酒類卸売業免許」とは、原則として全酒類の卸売が可能となる免許であり、「ビール卸売業免許」とは、ビールの卸売ができる免許です。

「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は、特殊であり、要件を整えれば免許が取得できるというものではなく、許可件数が制限され、申請件数が多い場合には抽選となってしまいます。

そのため、地域ごとに毎年免許可能件数が定められており、抽選対象申請期間における申請等の状況も公表されているので、これから申請しようとする方は要チェックです。

※参照①:国税庁「酒類卸売業免許の要件緩和等について」
※参照②:国税庁「免許可能件数及び抽選対象申請期間における申請等の状況(令和5免許年度)」

洋酒卸売業免許・輸出入酒類卸売業免許

「洋酒卸売業免許」とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒などの国産・外国産の洋酒に関して、国内国外を問わず卸売ができる免許です。

「輸出入酒類卸売業免許」とは、すべての酒類について、自社で輸出入して卸売できる免許となります。

「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」ともに、免許を取得するには3年以上の実務経験が必要となることに注意しましょう。

その他の卸売免許

その他の卸売免許に関しては、以下のとおりです。

店頭販売酒類卸売業免許会員の酒類販売業者への店頭引渡による酒類の卸売可能
協同組合員間酒類卸売業免許加入している事業協同組合員への酒類の卸売可能
自己商標酒類卸売業免許自社開発の商標や銘柄の酒類の卸売可能
特殊酒類卸売業免許酒類事業者の特別なニーズへの対応にのみ酒類卸売可能

酒類卸売業免許取得のための要件

酒類卸売業免許を取得するためには、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」等の要件を満たす必要があります。

以下、順に解説していきましょう。

人的要件

酒類を卸売する個人・法人(申請者)が、以下の要件を満たしていることが必要です(酒税法10条1号~8号関係)。

【人的要件】

  • 酒類の製造免許・販売業免許かアルコール事業法の許可の取消処分がない
  • 酒類の製造免許・販売業免許かアルコール事業法の許可の取消処分を受けた法人の取消原因日以前1年以内に業務執行役員であった場合、取消処分の日から3年経過
  • 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分がない
  • 国税・地方税関係法令等違反で罰金刑・通告処分を受け、刑の執行終了日等から3年経過
  • 未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類提供部分に限る)、暴対法、刑法(傷害罪等)、暴力行為等処罰法等で罰金刑、その他すべての法律で禁錮以上の刑を受け、刑の執行終了日等から3年経過

これら人的要件は、税の滞納処分を除き、申請者のほかにも、申請者が法人の場合には役員、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人等の場合には法定代理人、支配人を置く場合には支配人等も要件を充足する必要があります。

場所的要件

場所的要件として、申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です。(酒税法10条9号関係)

【場所的要件】

  • 同一の場所で製造免許や販売業免許を受けていない
  • 区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性等で他の営業と区分が明確

経営基礎要件

申請者が酒類卸売業を継続できるだけの十分な経営的な基盤があること、破産者で復権を得ていないなどのほか、経営基盤が薄弱でないこと等の経営基礎要件が必要です。(酒税法10条10号関係)

具体的には以下のような要件が必要となります。

【経営基礎要件】

  • 国税・地方税を滞納していない
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
  • 直近の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
  • 直近3事業年度の全事業年度で資本等の額の20%超の欠損がない
  • 酒税関係法令での違反・通告処分・不履行・告発がない
  • 申請場所が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令・地方自治体の条例の違反、店舗の除却・移転命令がない
  • 申請等販売場での年平均販売見込み数量(卸売基準数量)が以下のとおり
    ・「全酒類卸売免許」のケース:100kl以上
    ・「ビール卸売業免許」のケース:50kl以上
  • 一定の実務経験もしくは酒類事業・酒類業界の実情に十分精通していると認められる者のほか、以下の期間の実務経験等が必要
    ・「全酒類卸売免許」「ビール卸売業免許」のケース:酒類の製造・販売・調味食品等の卸売10年以上(経営者は5年以上、沖縄県は3年以上)、酒類業団体の役職員は相当期間
    ・「洋酒卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」のケース:酒類の製造・販売・調味食品等の卸売3年以上、酒類業団体の役職員は相当期間

需給調整要件

なお、他の酒類免許と同様、酒税の保全上、酒類の需給バランス維持のため、免許を与えられない場合があります。(酒税法10条11号関係)

「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」とも、地域的需給調整を行うための卸売販売地域が設置され、各卸売販売地域ごとの免許可能件数が、毎年9月1日に公表されます。

ちなみに、既に「一般酒類小売業免許」を受け、同一販売場で「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」を追加取得したい場合(条件緩和の申出)には、取消要件に該当せず、需給調整要件や年平均販売見込み数量(卸売基準数量)要件を充足していることが必要です。

酒類卸売業免許を取得するための申請手続きや流れ

申請

ここでは、酒類卸売業免許を取得するための申請手続きや流れについて解説します。

申請手続きの流れ

酒類卸売業免許を取得するための申請手続きの流れに関しては、以下のとおりです。

【申請手続きの流れ】

①免許可能件数の公告毎年9月1日に公表(卸売販売地域の各税務署の掲示板等、国税庁ホームページ)
②申請書等の提出9月1日~9月30日(抽選対象申請期間)の申請については公開抽選の対象
③抽選・審査順位の決定公開抽選を10月中に実施→審査順位を決定
④審査時提出分の書類の提出決定した審査順位で審査開始通知書を送付→通知から2週間以内に審査時提出分の書類を提出
⑤審査審査順位に従い審査→税務署への来所や現地確認あり
⑥免許付与等の通知免許付与の旨、付与しない旨、免許可能件数到達の旨
⑦酒類の販売開始免許付与時に登録免許税を納付して免許取得すれば酒類の販売開始可能

免許申請

原則として、「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」の申請等は、免許年度のいつでも申請等販売場の所在地の所轄税務署に対して申請が可能です。

ただし、9月1日~9月30日(抽選対象申請期間)に提出された申請書等(抽選対象申請書等)は、審査順位を決定するための公開抽選を行い、決定した順位に従って免許要件の審査を行い、免許年度の免許可能件数の範囲内で免許を付与することになります。

「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」を申請する場合には、できる限り抽選対象申請期間に申請しましょう。

免許申請に関する提出書類に関しては、「申請時提出分」と「審査時提出分」がありますので注意が必要です。

なお免許付与時の登録免許税に関しては、免許1件につき9万円、酒類小売業免許を条件緩和(解除)する場合は6万円となっています。

※酒類卸売業免許を取得するための申請手続きや流れについてくわしく知りたい方はこちらも参照⇒国税庁「酒類卸売業免許申請の手引」

酒類卸売業を成功させるためのポイント

酒類卸売業を成功させるためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。

【酒類卸売業を成功させるためのポイント】

  • トレンドや市場分析
  • 顧客関係構築
  • 在庫管理や物流の効率化
  • 業界特有のリスクへの理解
  • オンライン上のマーケティング戦略
  • ブランディング戦略
  • グローバル化

以下、順に解説します。

トレンドや市場分析

酒類卸売業を成功させるためのポイントの1つとして、酒類市場を分析し、トレンドを把握しておくことが挙げられます。

コロナ禍でダメージを受けた酒類市場ではあるものの、制限緩和に伴う人流回復に伴い、活気を取り戻しつつある業務用市場をはじめ、酒類市場の現状や動向にキャッチアップしておくことは、目まぐるしく変わる消費者ニーズにいち早く対応して、売れる商品ラインナップを築き、利益アップを図り、安定経営を継続していくために、最低限必要な準備となります。

顧客関係構築

顧客関係の構築に関しては、酒類卸売業を行う上で、非常に重要なファクター(要素)となります。

仕入れ先としての酒造メーカーとのパイプ、商品の売り先である一般酒販店、業務用酒販店、コンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、百貨店、専門店、ネット通販など各酒類小売業への販路をいかに確保していくかがポイントとなってくるでしょう。

在庫管理や物流の効率化

酒類卸売業の生命線は、物流の効率とスピードです。

酒類を仕入れて、保管し、売り先である各酒類小売業者への多様なニーズに迅速に対応していくためには、在庫管理や物流の効率化が欠かせません。

物流業界が直面する人手不足や働き方改革に対応しつつ労働環境の改善を押し進めていくためにも、在庫管理・販売管理システムや各種機械設備の導入など生産性向上を図る施策や工夫が成功のポイントとなります。

業界特有のリスクへの理解

業界特有のリスクへの理解と対応も大切なポイントです。

業界特有のリスクとしては、国内酒類市場の変化や酒類販売に関する規制の強化、消費者ニーズの変化、販路の減少、酒類の品質劣化、在庫の過不足などが考えられます。

そのほかにも、マンパワー不足、財務状況の変化、設備の老朽化、販売機会損失、情報漏洩、信用下落、事故や災害などの各種リスクも洗い出し、備えられるようにしておきましょう。

オンライン上のマーケティング戦略

酒類卸売業を成功させる上で、マーケティング戦略は重要です。特に、最近ではオンライン上のマーケティング戦略が注目されています。

Google広告などのインターネット広告やSNSの活用によるPR戦略をどうしていくかなど、オンラインマーケティングの重要性は、現代において事業を成功させる不可欠な要素です。

自社のホームページの改善や、オンライン展示会の実施、Web広告やSNS広告、メールマーケティングなど、自社で解決できない場合には、専門の事業者にアウトソーシングする方法も検討しましょう。

ブランディング戦略

酒類卸売業を成功させるためのポイントの1つとして「ブランディング戦略」も重要です。

「お酒を仕入れるならあの会社」
「あの会社に頼めば何とかしてくれる」
など、ファンを作り、選ばれる卸売業者になるためには、「ブランディング戦略」が必要となってきます。

認知度アップ、他社との差別化などを図るため、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威の4要素で自社の現状分析)やPEST分析(機会・脅威を分析)などで自社の現状分析を行い、3C分析(顧客・市場・競合・自社)でブランディングの成功要因を見つけ出す手法などでブランディング戦略の策定、施策の実施などを行いましょう。

グローバル化

酒類卸売業を成功させるためには、国内だけでなくグローバルな視点も必要になってきます。

日本産酒類は、日本酒やウイスキーなど海外からも注目を集めており、日本酒の輸出額が過去最高を記録するなど堅調に推移している市場動向に鑑み、海外展開も視野に入れつつ、グローバル化を図ることも選択肢の1つです。

まとめ

ここまで、酒類卸売業について、免許の種類や小売業免許との違い、取得要件や手続き、酒類卸売業を成功させるためのポイントなどをご紹介させていただきました。

酒類卸売業を始めて成功させるためには、必要な準備を怠らず、成功させるためのポイントや注意点をしっかりと押さえておく必要があります。

また、自身ですべて行うよりは、酒類業界に精通した豊富な経験とノウハウ、実績を持つ信頼できるパートナーと連携することが大切です。

パートナー候補者は数が多いので、パートナー選びは慎重に行いましょう。

アンカーマンでは、これまで酒類製造業や酒類販売事業に特化した各種サポートを行ってきました。支援実績は200社以上にもなります。

事業に必要な資金をまかなう補助金に関する申請代行サポートや、売上をアップさせる「売れる仕組みづくり」を策定するマーケティングサポート、新規顧客獲得やリピーターを増やすためにブランドを再構築するリブランディングサポートなどなど。

酒類卸売業は、事業内容も特殊で、専門用語なども多く、的確なコンサルティングが難しい中で、アンカーマンは、酒類事業に特化しているため、業界に精通し、豊富な経験やノウハウを持った専門コンサルタントが、丁寧にサポートします。

酒類卸売業を始めたいと思っている方は、ぜひお気軽にアンカーマンまでご連絡ください。

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