一般酒類小売業免許とは?要件や取得手続きの流れ、申請に必要な書類を解説

街でよく見かける酒屋さんなど、一般消費者に対面でお酒の小売を業として営むためには、「一般酒類小売業免許」が必要です。

お酒の小売業をはじめるために必要な「一般酒類小売業免許」は、どのようにしたら取得できるのか、酒類小売業をスタートアップさせたいと思っている人には関心のあることでしょう。

今回は、一般酒類小売業免許について、要件や取得手続きの流れ、申請に必要な書類、酒類販売管理者の必要性などを解説します。

一般酒類小売業免許とは

「一般酒類小売業免許」は、販売場において、消費者、料飲店営業者(酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者等) または菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等 の製造用の原料として使用する営業者)に対して、対面ですべての品目の酒類を継続的に小売りできる免許です。

酒類を事業として取り扱うには、一定の免許が必要です。酒類販売業を営むためには、販売場ごとに所轄税務署長から「酒類販売業免許」を取得しなければなりません。

「酒類販売業免許」とは、酒類を継続的に販売できる免許であり、下図のように「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大別され、「酒類小売業免許」は、販売方法・販売品目・販売相手により、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つの免許区分に分類されます。

免許区分

「一般酒類小売業免許」では、同業者(酒類小売業者)や酒造業者には販売できません。

店舗を構えて、継続的にお酒を小売りしたいと思っている方は、「一般酒類小売業免許」を取得する必要があるということを押さえておきましょう。

店舗での販売方法は、原則として対面販売であることが必要ですが、同一都道府県内であれば通信販売も可能です。

なお、「一般酒類小売業免許」で取り扱える酒類の品目には制限はありません。

一般酒類小売業免許以外の酒類免許の種類

「酒類販売業免許」には、販売方法・販売品目・販売相手により、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」という3種類の免許区分があります。

ここでは、オーソドックスな免許としての「一般酒類小売業免許」以外の種類の酒類免許である「通信販売酒類小売業免許」と「特殊酒類小売業免許」について解説しましょう。

通信販売酒類小売業免許

「通信販売酒類小売業免許」とは、通信販売※によって、一定品目※の酒類を小売することができる免許です。

※「通信販売」=2都道府県以上の広域の消費者等に対して、ネットショップ(ウェブサイト)やカタログギフトなどで商品を提示して、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受け、配達で商品を引き渡す販売方法

※「一定品目」=国産の酒類に関しては、年間の品目ごとの課税移出数量が3,000㎘未満の製造者が製造・販売するお酒のみの取扱いが可能。大手酒造メーカーの商品は取扱い不可。ただし、輸入の酒類には制限なし。

たとえば、「一般酒類小売業免許」を持っている店舗で、店頭で販売した商品を発送したり、同一都道府県内で通信販売したりする上で「通信販売酒類小売業免許」は不要ですが、店頭販売以外に他の都道府県にも通信販売したいのであれば、別途「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。

特殊酒類小売業免許

「特殊酒類小売業免許」とは、酒類の消費者等の特別の必要に応じるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許のこと。

たとえば、国会、自衛隊施設、山小屋などのように、一般消費者が通常立ち入りできない特殊な場所等で、関係者のために特別に酒類小売ができるようにするための免許となります。

一般酒類小売業免許の要件

酒販売

一般酒類小売業免許を取得するためには、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」等の要件を満たす必要があります。

以下、順に解説していきましょう。

人的要件

申請者が、以下の要件を満たしていることが必要です(酒税法10条1号~8号関係)。

【人的要件】

  • 酒類の製造免許・販売業免許かアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある場合は、取消処分の日から3年経過(申請者が法人の場合は、取消原因日以前1年以内の業務執行役員で判断)
  • 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分がない
  • 国税・地方税関係法令等違反で罰金刑・通告処分を受けたことがある場合は、刑の執行終了日等から3年経過
  • 未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類提供部分に限る)、暴対法、刑法(傷害罪等)、暴力行為等処罰法等で罰金刑、その他すべての法律で禁錮以上の刑を受けたことがある場合は、刑の執行終了日等から3年経過

これら人的要件は、税の滞納処分を除き、申請者のほかにも、申請者が法人の場合には役員、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人等の場合には法定代理人、支配人を置く場合には支配人等も要件を充足する必要があります。

場所的要件

場所的要件として、申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です(酒税法10条9号関係)。

【場所的要件】

  • 同一の場所で製造免許や販売業免許を受けていない
  • 区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性等で他の営業と明確に区分されている

たとえば、狭い店舗内の一部を間借りして、陳列棚を置いて小売するケースなどは、明確に区分されていないとして、場所的要件不適格と判断されてしまいます。

経営基礎要件

申請者が、安定した経営基盤※を有していることが必要です(経営基礎要件、酒税法10条10号関係)。

※安定した経営基盤とは
酒類小売業を継続できるだけの「十分な経営的基盤」=「破産開始決定を受けて復権を得ていない場合のほか、経営基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないいこと」

具体的には以下のような要件が必要となります。

【経営基礎要件】

  • 国税・地方税を滞納していない
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
  • 直近の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
  • 直近3事業年度の全事業年度で資本等の額の20%超の欠損がない
  • 酒税関係法令での違反・通告処分・不履行・告発がない
  • 申請場所が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令・地方自治体の条例の違反、店舗の除却・移転命令がない
  • 酒類の適正な販売管理体制が構築できる見込みがある
  • 一定の実務経験もしくは酒類事業・酒類業界の実情に十分精通していると認められる者のほか、以下の期間の実務経験等が必要
     ・酒類の製造業・販売業に3年以上従事、調味食品等販売業を3年以上経営
     ・酒類業団体の役職員は相当期間
     ・酒類の製造業・販売業の経営者
  • 酒類の継続販売に必要な資金・施設・設備を有している(免許付与までに施設・設備取得予定を含む)

なお、一定の実務経験がない場合には、酒類事業以外の事業での経営経験に加え、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の商品管理知識・経験、酒税法上の記帳その他の義務等を履行できる知識・能力等、酒類の小売業経営に必要な知識・能力につき、実質的に審査されます。

需給調整要件

なお、酒税の保全上、酒類の需給バランス維持のため、免許を与えられない場合があります(酒税法10条11号関係)。

具体的には、原則として、以下のような申請者には、免許が付与されません。

  • 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人・団体である場合
  • 申請者が「酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者=料飲店等」である場合

ただし、料飲店等に免許が付与されないのは、既存の料飲店等を保護する観点からのものであるため、酒販店と料飲店等で場所的区分や、仕入・売上・在庫管理を明確に区分して帳簿作成して経営する等の工夫があれば、免許付与が認められる場合もあります。

一般酒類小売業免許の取得手続きの流れ

一般酒類小売業免許を取得するための申請手続きの流れに関しては、以下のとおりです。

【一般酒類小売業免許申請手続きの流れ】

①申請書等の提出
  • 提出期限に制限なし
  • 国税電子申告・納税システム(e-Tax)による提出も可能
②審査受付順(審査順位)に審査
※申請者や酒類販売管理者の選任予定者などの税務署への来所や現地確認、追加書類提出の依頼あり
※標準処理期間は、申請書等提出後2ヶ月以内
③免許交付の通知、登録免許税の納付免許が付与される場合、「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知後、税務署または金融機関等で登録免許税を納付
④免許の付与「登録免許税の領収証書提出書」に登録免許税の納付に係る領収証書を貼付して所管税務署に提出後、登録免許税が納付されていることを確認した上で、「酒類販売業免許通知書」を交付または送付
⑤酒類の販売開始「酒類販売業免許通知書」を受領後、酒類の販売開始可能

一般酒類小売業免許を取得したい酒類販売場の所管の税務署に申請書や添付書類等の申請に必要な書類を提出し、「申請書等の内容に不備がないか」「 申請者等・申請販売場が販売業免許の要件に合致しているか」などの審査を受けます。

審査の結果について、免許が付与できる場合でも付与できない場合でも、書面で通知されることになっているので、通知を待ちましょう。

「一般酒類小売業免許」には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付されることと、国税庁のホームページで、一般酒類小売業免許者の氏名等が公表されることを押さえておくことも必要です。

なお、申請する前には、所管の税務署で申請書類等の内容につき、事前相談(所管税務署の酒類指導官付職員が対応)することをおすすめします。

一般酒類小売業免許の申請に必要な書類

必要書類

「一般酒類小売業免許」の申請には、「酒類販売業免許申請書」のほか、いくつかの「添付書類」が必要です。

ここでは、一般酒類小売業免許の申請に必要な書類について解説します。

申請書

「酒類販売業免許申請書」は、頭書のページに「申請者」「販売場の所在地及び名称」「業態」「販売管理者の選任(予定)」「申請する販売業免許等の種類」「販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法」「申請の理由」のほか、「既に酒類の免許を保有している場合には、主たる酒類販売場の詳細」などを記載します。

そのほかにも、別紙として、次葉1~6があり、「販売場の敷地の状況」「建物等の配置図」「事業の概要」「収支の見込み」「所要資金の額及び調達方法」「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」などが申請書の一部の書類として、添付が必要です。

添付書類

申請書のほか、申請書に添付する必要書類は、「一般酒類小売業免許申請書チェック表」「酒類販売業免許の免許要件誓約書」「申請者の履歴書」「地方税の納税証明書」「最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(申請者が個人の場合には収支計算書等)」「土地及び建物の登記事項証明書」などです。

そのほか、申請者が法人の場合には「定款の写し」も必要となります。

これらの書類以外にも必要となってくる書類もありますので、事前に管轄税務署への確認が必要です。

一般酒類小売業免許による通信販売

一般的に、酒類小売業の販売方法には、店頭での対面販売と通信販売とがありますが、どこまでが「一般酒類小売業免許」の範囲内で、ある販売方法をするには、別途「通信販売酒類小売業免許」も必要になるのか気になるところではないでしょうか。

一般酒類小売業免許のみを保有している酒類小売業者は、「通信販売酒類小売業免許」を保有していないからといって、いっさい通信販売ができないというわけではありません。

「一般酒類小売業免許」を取得している酒類販売場と同一都道府県内であれば、通信販売が可能であることを押さえておきましょう。

たとえば、A県の酒類販売場で「一般酒類小売業免許」を取得している酒販店が、A県内のお客さま限定で通信販売(頒布会等も含む)することは可能です。

ただし、この場合、A県以外(2都道府県以上)のお客さまへ通信販売したい場合には、別途「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。

一般酒類小売業免許取得に必要な費用

一般酒類小売業免許を取得するために必要な費用は、免許交付時に必要な登録免許税3万円です。

そのほか、一般酒類小売業免許を申請する際に、提出する添付書類のうち、公的機関で発行される証明書類については、各自で準備することになりますが、これらの書類の取得費用(1通につき数百円程度)がかかります。

自身で一般酒類小売業免許を申請する場合には、登録免許税と証明書類の取得費用などの実費だけですが、一般酒類小売業免許の申請手続きを行政書士等の申請代行業者に依頼する場合には、そのほかに申請代行費用が必要です。

申請代行費用は、十数万円程度が相場となっています。

一般酒類小売業免許における酒類販売管理者の必要性

一般酒類小売業免許を付与された後は、酒類業組合法上の義務として、酒類販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに「酒類販売管理者」を選任する必要があります。

酒類小売業者は、酒類販売管理者の選任後2週間以内に、所轄税務署長に「酒類販売管理者選任届出書」の提出が必要です。

「酒類販売管理者」には、以下の選任要件をすべてクリアする必要があるので押さえておきましょう。

【酒類販売管理者の要件】

  • 選任前3年以内に酒類販売管理研修を受けること
  • 成年であること
  • 酒類販売管理者の職務を適正に行える認知・判断・意思疎通等の能力があること
  • 一般酒類小売業免許の申請者の人的要件のうち、税の滞納処分を除いた要件を満たしていること(酒税法第10条第1号、2号、7号~8号のいずれにも該当しないこと)
  • 引き続き6ヶ月以上雇用予定であること
  • 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていないこと

なお、酒類小売業者(法人であるときはその役員)が、販売場で酒類販売業務に従事するケースでは、自ら酒類販売管理者となることができます。

ちなみに、酒類小売業者は、酒類販売管理者に、3年ごとに酒類販売管理研修を受講させる義務や酒類販売管理者の氏名・酒類販売管理研修の受講実績等を記載した標識の掲示義務等があることを押さえておきましょう。

また、以下のケースでは、酒類販売管理者の代替者として、必要数の「責任者」を配置することが必要です。

【責任者の設置が必要なケース】

  • 夜間(午後11時〜翌日午前5時)
  • 酒類販売管理者の長時間(2~3時間以上)不在
  • 販売場の面積が大きい(100㎡超ごとに1名追加)
  • 同一建物内で複数階で酒類販売場の設置(各階ごとに1名以上)
  • 同一階の複数の酒類販売場が20mル以上離れている(離れていなくとも同一階で3ヶ所以上酒類販売場がある場合を含む)

夜間(午後11時〜翌日午前5時)の「責任者」に関しては、成年者である必要があります。

まとめ

ここまで、一般酒類小売業免許について、要件や取得手続きの流れ、申請に必要な書類、酒類販売管理者の必要性などをご紹介させていただきました。

一般酒類小売業免許は、酒類の小売業をはじめるに際して、最初に取得するであろうごく一般的な免許となります。

それでも、所管税務署の審査がある点や申請書類等の作成や煩雑な申請手続きがある点は、他の酒類免許と変わりません。

免許取得のための要件や、申請手続きの流れ、必要書類など、ポイントや注意点をしっかりと押さえておく必要があります。

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